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  1. 小松島市議会 2022-09-01
    令和4年9月定例会議(第1日目)〔資料〕


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2022年09月02日:令和4年9月定例会議(第1日目)〔資料〕 議案第55号         令和3年度小松島一般会計歳入歳出決算認定について  令和3年度小松島一般会計歳入歳出決算認定について,監査委員審査に付し,別紙のと おり監査委員意見を付けて議会認定を求める。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第56号       令和3年度小松島競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について  令和3年度小松島競輪事業特別会計歳入歳出決算認定について,監査委員審査に付し, 別紙のとおり監査委員意見を付けて議会認定を求める。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第57号      令和3年度小松島後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
     令和3年度小松島後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について,監査委員審査に 付し,別紙のとおり監査委員意見を付けて議会認定を求める。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第58号    令和3年度小松島住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について  令和3年度小松島住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について,監査委員審査に付し,別紙のとおり監査委員意見を付けて議会認定を求める。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第59号      令和3年度小松島国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  令和3年度小松島国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について,監査委員審査に付 し,別紙のとおり監査委員意見を付けて議会認定を求める。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第60号      令和3年度小松島土地取得事業特別会計歳入歳出決算認定について  令和3年度小松島土地取得事業特別会計歳入歳出決算認定について,監査委員審査に付 し,別紙のとおり監査委員意見を付けて議会認定を求める。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第61号       令和3年度小松島介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  令和3年度小松島介護保険特別会計歳入歳出決算認定について,監査委員審査に付し, 別紙のとおり監査委員意見を付けて議会認定を求める。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第62号          令和3年度小松島下水道事業会計決算認定について  令和3年度小松島下水道事業会計決算認定について,地方公営企業法(昭和27年法律第 292号)第30条第4項の規定により,監査委員意見を付けて議会認定を求める。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第63号          令和3年度小松島水道事業会計決算認定について  令和3年度小松島水道事業会計決算認定について,地方公営企業法(昭和27年法律第2 92号)第30条第4項の規定により,監査委員意見を付けて議会認定を求める。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第64号           令和4年度小松島一般会計補正予算(第4号)  令和4年度小松島一般会計補正予算(第4号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算補正) 第1条 歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ181,200千円を追加し,歳入歳出予算の  総額歳入歳出それぞれ16,651,000千円とする。 2 歳入歳出予算補正款項区分及び当該区分ごと金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為補正) 第2条 債務負担行為の追加及び変更は,「第2表 債務負担行為補正」による。  (地方債補正) 第3条 地方債変更は,「第3表 地方債補正」による。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………          第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │     ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃11 地方交付税    │          │  3,803,267│   74,915│  3,878,182┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 地方交付税    │  3,803,267│   74,915│  3,878,182┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃15 国庫支出金    │          │  3,796,799│  △16,283│  3,780,516┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 国庫補助金    │  1,435,190│  △16,283│  1,418,907┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃16 県 支 出 金  │          │  1,298,950│   77,937│  1,376,887┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 県 補 助 金  │   409,471│   77,937│   487,408┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃19 繰  入  金  │          │   101,523│   99,826│   201,349┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 基金繰入金    │   101,523│   99,826│   201,349┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
    ┃20 繰  越  金  │          │   52,862│    2,499│   55,361┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 繰  越  金  │   52,862│    2,499│   55,361┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃21 諸  収  入  │          │   272,184│    1,400│   273,584┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │6 雑     入  │   187,804│    1,400│   189,204┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃22 市     債  │          │  1,340,500│  △59,094│  1,281,406┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 市     債  │  1,340,500│  △59,094│  1,281,406┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │ 16,469,800│   181,200│ 16,651,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │     ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃2 総  務  費  │          │  1,443,336│    1,865│  1,445,201┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 総務管理費    │  1,125,053│    1,865│  1,126,918┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃3 民  生  費  │          │  6,854,913│    4,054│  6,858,967┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 社会福祉費    │  2,419,302│    1,054│  2,420,356┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 児童福祉費    │  2,243,937│    2,051│  2,245,988┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │6 人権対策費    │   100,139│     949│   101,088┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃4 衛  生  費  │          │  1,990,610│    3,700│  1,994,310┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 保健衛生費    │   945,434│    3,700│   949,134┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃6 農林水産業費   │          │   496,038│   87,133│   583,171┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 農  業  費  │   489,394│   87,133│   576,527┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃7 商  工  費  │          │   123,841│    1,100│   124,941┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 商  工  費  │   123,841│    1,100│   124,941┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃8 土  木  費  │          │  1,951,626│   72,119│  2,023,745┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 道路橋梁費    │   352,091│   31,680│   383,771┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │7 都市計画費    │   901,682│   37,817│   939,499┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │8 住  宅  費  │   320,587│    2,622│   323,209┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃9 消  防  費  │          │   436,457│    4,025│   440,482┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 消  防  費  │   436,457│    4,025│   440,482┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃10 教  育  費  │          │  1,226,121│    7,204│  1,233,325┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 教育総務費    │   324,210│    1,144│   325,354┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 小 学 校 費  │   173,683│    1,299│   174,982┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3 中 学 校 費  │   42,799│     610│   43,409┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │5 社会教育費    │   240,343│     453│   240,796┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │7 保健体育費    │   100,798│    3,698│   104,496┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  出  合  計      │ 16,469,800│   181,200│ 16,651,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛          第2表 債務負担行為補正  1 追 加                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃    事    項    │   期    間    │    限 度 額    ┃ ┠──────────────┼─────────────┼─────────────┨ ┃日峯大神子広域公園     │    令和5年度    │     40,000     ┃ ┃(脇谷地区整備事業    │             │             ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛  2 変 更                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃              │  変   更   前  │  変   更   後  ┃ ┃    事    項    ├──────┬──────┼──────┬──────┨ ┃              │期   間 │限 度 額 │期   間 │限 度 額 ┃ ┠──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┨ ┃地籍調査事業        │令和5年度 │    2,786│令和5年度 │    4,360┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛             第3表 地方債補正  1 変 更                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                     │     限   度   額      ┃ ┃    起  債  の  目  的    ├──────┬──────┬──────┨ ┃                     │補正前の額 │ 補正額  │補正後の額 ┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃市道整備事業債              │   126,600│   53,000│   179,600┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃河川等整備事業債             │   33,300│   21,300│   54,600┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃消防施設等整備事業債           │   19,300│    1,700│   21,000┃
    ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃公共施設等除却事業債           │   80,600│    1,000│   81,600┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃臨時財政対策債              │   300,000│  △136,094│   163,906┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第65号        令和4年度小松島国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  令和4年度小松島国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算補正) 第1条 歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ765千円を追加し,歳入歳出予算総額を歳  入歳出それぞれ4,480,765千円とする。 2 歳入歳出予算補正款項区分及び当該区分ごと金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………          第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │     ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃4 県 支 出 金  │          │  3,430,257│     165│  3,430,422┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2 県 補 助 金  │  3,417,747│     165│  3,417,912┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃6 繰  入  金  │          │   374,138│     600│   374,738┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 繰  入  金  │   364,138│     600│   364,738┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │  4,480,000│     765│  4,480,765┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │     ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1 総  務  費  │          │   81,461│     765│   82,226┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1 総務管理費    │   79,780│     765│   80,545┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  出  合  計      │  4,480,000│     765│  4,480,765┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第66号          令和4年度小松島市下水道事業会計補正予算(第1号) 第1条 令和4年度小松島市下水道事業会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 第2条 債務負担行為をすることができる事項,期間及び限度額は,次のとおりと定める。 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃    事    項    │   期     間   │    限 度 額    ┃ ┠──────────────┼─────────────┼─────────────┨ ┃管渠整備工事        │    令和5年度    │    35,000千円    ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ─────────────────────────────────────────── 議案第67号       小松島議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及び       ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について  小松島議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関 する条例(平成6年小松島市条例第21号)の一部を別紙のように改正する。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………        小松島議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用        及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例  小松島議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関 する条例(平成6年小松島市条例第21号)の一部を次のように改正する。  第4条第2号ア中「15,800円」を「16,100円」に改め,同号イ中「7,560円」 を「7,700円」に改める。  第8条中「525円6銭」を「541円31銭」に,「310,500円」を「316,25 0円」に改める。    附 則 1 この条例は,公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の小松島議会議員及び小松島市長の選挙における自動車の使用及び  ポスターの作成の公営に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される  選挙から適用する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第68号          小松島議会議員及び小松島市長の選挙におけるビラの          作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について  小松島議会議員及び小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成20年 小松島市条例第8号)の一部を別紙のように改正する。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島議会議員及び小松島市長の選挙におけるビ           ラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例
     小松島議会議員及び小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例(平成20年 小松島市条例第8号)の一部を次のように改正する。  第4条及び第5条中「7円51銭」を「7円73銭」に改める。    附 則 1 この条例は,公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の小松島議会議員及び小松島市長の選挙におけるビラの作成の公営  に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第69号       小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号)の一部を別紙のよう に改正する。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号)の一部を次のように 改正する。  第2条第2項中「含む。)が18日」を「含む。第10条第2項において「勤務日数」という。) が18日(1月間の日数(小松島市の休日を定める条例(平成元年小松島市条例第32号)第1 条第1項各号に掲げる日の日数は,算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては, 18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職 員みなし日数」という。)」に改める。  第10条第2項中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若し くはこれに基づく規則により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。) が18日」を「勤務日数が職員みなし日数」に改め,同条第4項中「職員が,」を「職員が」に, 「支給期間」とする」を「支給期間」とし,当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満 のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で 定める職員が規則で定めるところにより,市長にその旨を申し出たときは,当該事業の実施期間 (当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日 数を超える場合における当該超える日数を除く。)は,第1項及び本項の規定による期間に算入 しない」に改め,同条第11項第5号中「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める。  附則第10項中「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。    附 則 1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第10項の規定は,令和4年4月1日から  適用する。ただし,第2条第2項並びに第10条第2項及び第11項の改正規定並びに附則第  3項の規定は,令和4年10月1日から施行する。 2 改正後の小松島市職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は,  令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について  適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。 3 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する  条例(令和元年小松島市条例第8号)の一部を次のように改正する。   附則第2項中「第15条の規定による改正後の」及び「(以下「新条例」という。)」を削  り,「新条例第3条」を「同条例第3条」に改める。 ─────────────────────────────────────────── 議案第70号      小松島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)の一部を別紙のよう に改正する。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………        小松島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)の一部を次のように 改正する。  第2条第3号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって,次のいずれ かに該当するもの」に改め,同号ア(ア)中「第2条の4」を「当該子の出生の日から第3条の 2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過す る日,第2条の4」に,「,2歳」を「当該子が2歳」に改め,同号イを次のように改める。   イ 次のいずれかに該当する非常勤職員    (ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子につい      て当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の      末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日。      以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって,同条      第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日と      する育児休業をしようとするもの    (イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって,      当該任期を更新され,又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴      い,当該育児休業に係る子について,当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の      日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの  第2条の3第3号中「養育するため,非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非 常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げ る場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当 該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日と された日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日)) の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を 育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該任期が更新され,又 は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては,当該任期の末日の翌日又は 当該引き続き採用される日)を育児休業の期日の初日とする育児休業をしようとする場合であっ て」を「養育する非常勤職員が」に,「該当するとき」を「該当する場合(当該子についてこの 号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当す るときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合,市長が定める特別の事情がある場合にあっては ウに掲げる場合に該当する場合)」に改め,同号ア中「当該非常勤職員がする」を「当該非常勤 職員が前号に掲げる場合に該当してする」に,「当該配偶者がする」を「当該配偶者が同号に掲 げる場合又はこれに相当する場合に該当してする」に改め,同号アを同号イとし,同号イを同号 ウとし,同号にアとして次のように加える。   ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当して    する育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場    合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である    場合にあっては,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方    等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))の翌日(当該    配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場    合にあっては,当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業
       の期間の初日とする育児休業をしようとする場合  第2条の3第3号に次のように加える。   エ 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げ    る場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場    合にあっては,当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育    児休業をしたことがない場合  第2条の4中「養育するため,非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該子の1歳 6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日 とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に 特定職に引き続き採用されるものにあっては,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用され る日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって」を「養育する非常 勤職員が」に,「各号の一にも該当するとき」を「各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合 (当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる 事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合,市長が定める特別の事情 がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)」に改め,同条第2号を同条第3号と し,同条第1号を同条第2号とし,同条に第1号として次の1号を加える。  (1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの   条の規定に該当し,又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあって   は,当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日   とする育児休業をしようとする場合  第2条の4に次の1号を加える。  (4) 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの   条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合  第2条の5を削る。  第3条第5号を削り,同条第6号を同条第5号とし,同条第7号を同条第6号とし,同条第8 号中「その任期」を「任期を定めて採用された職員であって,当該任期」に,「非常勤職員」を 「もの」に,「育児休業に係る子について,当該任期が」を「任期を」に,「に特定職に引き続 き」を「引き続いて特定職に」に,「,当該任期の」を「,当該育児休業に係る子について,当 該更新前の任期の」に,「当該引き続き採用される」を「当該採用の」に改め,同号を同条第7 号とする。  第3条の次に次の1条を加える。  (育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間) 第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定め  る期間は,57日間とする。  第11条第6号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,令和4年10月1日から施行する。  (経過措置) 第2条 この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前  の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の  適用については,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第71号          小松島市火災予防条例の一部を改正する条例について  小松島市火災予防条例(昭和37年小松島市条例第10号)の一部を別紙のように改正する。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市火災予防条例の一部を改正する条例  小松島市火災予防条例(昭和37年小松島市条例第10号)の一部を次のように改正する。  第3条第1項第18号の3ただし書中「安全装置」を「安全措置」に改める。  第5条第2項中「第3条第1項」を「第3条」に改める。  第6条第2項中「暖房」を「暖炉」に改める。  第18条第1項第1号中「(消防署長)」を削る。  第29条の5第1号及び第2号中「とき」を「とき。」に改める。  第29条の6中「(消防署長)」を削る。  第31条の2第1項第7号中「蒸留する」を「滞留する」に改める。  第31条の4第2項第9号中「措置する」を「設置する」に改める。  第35条第5号イ中「にあっては,80センチメートル」を「にあっては,60センチメート ル」に改める。  第42条中「又はディスコ等」を「,ディスコ等又は個室型店舗」に改める。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第72号        小松島市コミュニティ集会所条例の一部を改正する条例について  小松島市コミュニティ集会所条例(昭和58年小松島市条例第31号)の一部を別紙のように 改正する。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………          小松島市コミュニティ集会所条例の一部を改正する条例  小松島市コミュニティ集会所条例(昭和58年小松島市条例第31号)の一部を次のように改 正する。  第2条中第3号を削り,第4号を第3号とする。  第6条を次のように改める。  (市が管理する集会所の使用料) 第6条 集会所のうち,市が管理するものの使用料は,無料とする。ただし,営利を目的として  利用する場合は,市は,各室1時間につき1平方メートルあたり50円を単位として算定され  る額の使用料を徴することができる。  第8条を第9条とする。  第7条の見出しを「(使用料及び利用料金の減免)」に改め,同条中第2項を削り,第1項を 第2項とし,第1項として次の1項を加える。   市は,第6条ただし書の規定にかかわらず,特別の事由があると認めたときは,使用料を減  免することができる。  第7条を第8条とし,第6条の次に次の1条を加える。  (指定管理者が管理する集会所の利用料金) 第7条 集会所のうち,第5条の規定により指定管理者が管理するものであって,市長が適当と  認めるものについては,当該指定管理者は,利用者から当該集会所の利用に係る料金(以下「利  用料金」という。)を収受することができる。 2 前項の利用料金の額は,各室1時間につき1平方メートルあたり50円を単位として算定さ  れる額の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。    附 則
     この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第73号   小松島市消費生活センターの組織及び運営に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市消費生活センターの組織及び運営に関する条例(平成28年小松島市条例第15号) の一部を別紙のように改正する。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………     小松島市消費生活センターの組織及び運営に関する条例の一部を改正する条例  小松島市消費生活センターの組織及び運営に関する条例(平成28年小松島市条例第15号) の一部を次のように改正する。  第2条第2項の表中「小松島市横須町2番14号」を「小松島市横須町1番1号」に改める。    附 則  この条例は,規則で定める日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第74号         小松島市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例について  小松島市住宅新築資金等貸付条例(昭和50年小松島市条例第37号)を別紙のように廃止す る。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例  小松島市住宅新築資金等貸付条例(昭和50年小松島市条例第37号)は,廃止する。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の小松島市住宅新築資金等貸付条例(以下「旧  条例」という。)の規定により貸付けを受けた住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金  の償還を完了していない者については,旧条例は,この条例の施行後も,なおその効力を有す  る。 ─────────────────────────────────────────── 議案第75号         小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運         営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成 26年小松島市条例第38号)の一部を別紙のように改正する。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………          小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業          の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成 26年小松島市条例第38号)の一部を次のように改正する。  第37条第1項中「第4条」を「第3条」に改める。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第76号       小松島市青少年健全育成センター条例の一部を改正する条例について  小松島市青少年健全育成センター条例(昭和38年小松島市条例第36号)の一部を別紙のよ うに改正する。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市青少年健全育成センター条例の一部を改正する条例  小松島市青少年健全育成センター条例(昭和38年小松島市条例第36号)の一部を次のよう に改正する。  第2条中「小松島市南小松島町1番16号」を「小松島小松島町字新港9番地の19」に改 める。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第77号    小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例(令和元年小松島市条例第30号)の一部 を別紙のように改正する。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………      小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例の一部を改正する条例  小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例(令和元年小松島市条例第30号)の一部 を次のように改正する。  第1条中「令和元年小松島市条例第9号」の次に「。以下「会計年度任用職員給与条例」とい う。」を加える。  第9条第1項前段中「小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。 以下「給与条例」という。)第20条から第20条の3まで」を「会計年度任用職員給与条例第 25条第1項及び第3項」に改め,「,第3項に定める者を除き」を削り,同項後段を次のよう に改める。   この場合において,同条第1項中「パートタイム会計年度任用職員としての在職期間」とあ  るのは「臨時従事員としての名簿登録期間」と,同条第3項中「会計年度任用職員として任用  され,」とあるのは「臨時従事員として従事員名簿に登録され,」と,「パートタイム会計年  度任用職員として任用された者の任期」とあるのは「臨時従事員として従事員名簿に登録され
     た者の名簿登録期間」と,「前会計年度における任期」とあるのは「前会計年度における名簿  登録期間」と,「任用に係る」とあるのは「名簿登録期間に係る」と,「第1項の任期が6箇  月以上のパートタイム会計年度任用職員」とあるのは「名簿登録期間が6箇月以上の臨時従事  員」と読み替えるものとする。  第9条第2項を削り,同条第3項中「第1項」を「前項」に改め,同項を同条第2項とする。  別表中「4,944」を「5,130」に,「4,980」を「5,166」に,「5,01 6」を「5,202」に,「5,052」を「5,238」に,「5,088」を「5,274」 に,「5,124」を「5,310」に,「5,160」を「5,346」に,「5,196」 を「5,382」に,「5,232」を「5,418」に,「5,268」を「5,454」に, 「5,304」を「5,490」に,「5,340」を「5,526」に,「5,376」を「5, 562」に,「5,412」を「5,598」に改める。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の第9条第1項の規定は,令和4年6月1日から  適用する。ただし,別表の改正規定は,令和4年10月1日から施行する。  (期末手当の内払い) 2 改正後の第9条第1項の規定を適用する場合においては,小松島市競輪事業臨時従事員の給  与等に関する条例に定める期末手当として令和4年6月30日に支給された給付は,改正後の  同条例の規定による期末手当の内払とみなす。 ─────────────────────────────────────────── 議案第78号          小松島市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関          する基準を定める条例の一部を改正する条例について  小松島市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例(平成25年小松 島市条例第12号)の一部を別紙のように改正する。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市移動等円滑化のために必要な道路の構造           に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  小松島市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例(平成25年小松 島市条例第12号)の一部を次のように改正する。  第2条中「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」を「移動等円 滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する 基準を定める省令」に改める。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第79号                  訴えの提起について  別紙,訴状記載の訴えを提起するにつき,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第 1項第12号の規定により,議会の議決を求める。   令和4年9月2日提出                               小松島市長 中 山 俊 雄 ………………………………………………………………………………………………………………… ┌──────┐ │ 収入印紙 │           訴    状 │  5,000円 │ └──────┘                                    令和4年 月 日  徳島簡易裁判所 御中                原告指定代理人  田渕 恭子                同        北村 俊弘                同        西村 晃一                同        冨士 綾香                同        藍沢 隆史                同        森 博史                同        近藤 圭祐                同        中村 健人            (送達場所)           〒773‐8501            徳島県小松島市横須町1番1号              原   告  小 松 島 市              同代表者市長 中山 俊雄              電話 0885(32)2123              FAX  0885(33)3253           〒770-            徳島県徳島市              被   告  A 連帯債務履行請求事件 訴訟物の価額  金410,302円 貼用印紙額   金5,000円 第1 請求の趣旨  1 被告は,原告に対し,410,302円及びこれに対する平成25年6月15日から支払い済みまで年5   分の割合による金員を支払え。  2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。 第2 請求の原因  1 被告は,訴外合資会社B(以下「訴外会社」という)の無限責任社員である(甲1)。  2 訴外会社は,原告に対して,金410,302円及びこれに対する平成25年6月15日から支払い済み   まで年5分の割合による遅延損害金の支払債務(以下「本件債務」という)を負っている(甲
      2)。  3 訴外会社には財産がなく,訴外会社の財産をもって本件債務を完済することはできない(甲   3)。    また,原告による訴外会社の財産に対する強制執行によっては,本件債務全額の弁済には至   らなかった(甲2)。  4 よって,原告は,被告に対し,会社法第580条第1項第1号又は第2号に基づき,請求の趣旨記   載の金員の支払いを求める。 第3 関連事実  1 原告は,平成21年8月7日,訴外会社に対し,介護保険法第22条第3項(平成20年法律第42号   による改正前のもの)に基づき,介護報酬の返還等を求め,訴外会社はその一部を返還した   ものの,残額の返還がなされなかったことから,当該残額の返還を求めて訴えを提起し,当   該訴訟については,甲第2号証主文記載の内容の支払いを命じる判決が確定し,平成25年4月   10日,同債務名義に対し執行文が付与された(甲2)。  2 原告は,訴外会社の有する債権を差押え,平成25年6月14日,金259万8230円を受領し,上記   債務名義に基づく遅延損害金326,934円及び元金の一部である2,271,296円に充当し,これに   よって原告の訴外会社に対する債権額は元金の残額である410,302円となった(甲2)。  3 訴外会社は,上記経緯中の平成22年8月31日,指定居宅サービス事業者の指定を取消され(甲   4),また,平成22年10月31日,指定介護予防サービス事業を廃止した(甲5)。  4 原告は,被告に対し,これまで複数回にわたり文書をもって本訴状請求の趣旨記載の金員の   支払いを求め,直近では,弁済方法や期間に関する被告からの相談に応じるべく,令和4年   5月18日に生活状況等申告書の様式を提供したが,被告からは現在に至るまで何らの連絡   もない(甲6)。                                          以上                   証 拠 方 法 1 甲第1号証         履歴事項全部証明書 2 甲第2号証         債務名義・執行文・付記 3 甲第3-1~3-4号証      全部事項証明書(土地・建物) 4 甲第4号証         指定居宅サービス事業者の指定取消し通知 5 甲第5号証         指定介護予防サービス事業の廃止通知 6 甲第6-1~6-4号証      督促状等                   付 属 書 類 1 訴状副本          1通 2 甲号証(写し)       各2通 3 証拠説明書(正本・副本)  2通 4 代理人指定書        1通 ─────────────────────────────────────────── 報告第10号           令和3年度小松島市健全化判断比率の報告について  令和3年度小松島市健全化判断比率について,地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平 成19年法律第94号)第3条第1項の規定に基づき,監査委員審査に付し,別紙のとおり監 査委員の意見を付けて報告する。   令和4年9月2日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄 ………………………………………………………………………………………………………………… 健全化判断比率の状況(令和3年度)                                                  (単位:%) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃標準財政規模         │       │実質赤字比率│連結実質赤字比率│実質公債費比率│将来負担比率┃ ┃     ┌─────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┨ ┃(千円) │         │健全化判断比率│※(-6.30)-│ ※(-19.08)- │     13.2│    95.4┃ ┃     │うち臨時財政対策債│       │      │        │       │      ┃ ┃     │  発行可能額  ├───────┼──────┼────────┼───────┼──────┨ ┃     │         │早期健全化基準│    13.45│      18.45│     25.0│    350.0┃ ┃     │         │       │      │        │       │      ┃ ┠─────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┨ ┃ 9,356,853│      579,206│財政再生基準 │    20.00│      30.00│     35.0│      ┃ ┃     │         │       │      │        │       │      ┃ ┗━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛    ※実質赤字比率・連結実質赤字比率は,比率が-(マイナス)時には数値として現れないため,黒字の比率を表示。 ─────────────────────────────────────────── 報告第11号         令和3年度小松島市下水道事業資金不足比率の報告について  令和3年度小松島市下水道事業資金不足比率について,地方公共団体の財政の健全化に関する 法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定に基づき,監査委員審査に付し,別紙 のとおり監査委員意見を付けて報告する。   令和4年9月2日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………               下水道事業会計 資金不足比率の状況(令和3年度) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃    比 率 名     │    令和3年度    │   経営健全化基準   ┃ ┠──────────────┼─────────────┼─────────────┨ ┃    資金不足比率    │      ─   (%)│      20.0  (%)┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 報告第12号         令和3年度小松島市水道事業資金不足比率の報告について  令和3年度小松島市水道事業資金不足比率について,地方公共団体の財政の健全化に関する法 律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定に基づき,監査委員審査に付し,別紙の とおり監査委員意見を付けて報告する。   令和4年9月2日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄 …………………………………………………………………………………………………………………                水道事業会計 資金不足比率の状況(令和3年度)
    ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃    比 率 名     │    令和3年度    │   経営健全化基準   ┃ ┠──────────────┼─────────────┼─────────────┨ ┃    資金不足比率    │      ─   (%)│      20.0  (%)┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 報告第13号          令和3年度小松島市土地開発公社決算の報告について  令和3年度小松島市土地開発公社決算について,別紙のとおり地方自治法(昭和22年法律第 67号)第243条の3第2項の規定により報告する。   令和4年9月2日報告                               小松島市長 中 山 俊 雄                 ( 別 紙 省 略 ) Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....